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行政書士 藤田法務事務所
代表 行政書士 藤田武則
千葉県行政書士会所属
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1 遺言書を作成する目的
遺言するかどうは、個人の自由です。遺言をしないと、遺産は法定相続人が法定割合で相続することになります。しかし、遺言をすることによって、自分の遺産を特定の人に残したり、逆に残さなかったりすることができますので、これを遺言書という形で証拠書面として残すことで、後日の相続のトラブルを極限することができます。以下遺言書の例です。
2 遺言書の例
(1) 最もシンプルな遺言書
遺言書
私名義の財産については、妻 にすべて相続 させる。
平成 年 月 日
署名 押印
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(2) 全財産を妻のみの名義で残したい一事例
遺言書
私名義の財産については、妻 にすべてを相続 させる。 現在私名義の財産は、自宅と預金である。この家は、結婚以 来二人で苦労して建てた家であり、長年、共に暮らしてきた家 族との思い出が詰まったかけがえのない家なので、私の死後、 私の最愛の妻である葉子に住み続けて守ってほしい。 また、妻葉子は節約家であり、少ない私の給料でつつましくも 明るく振る舞い、よく家計を支えてくれた。その甲斐あって、 多くはないが、なんとか生活お互いの老後を支えていくだけの 預金もできた。この預金は、私の死後も、妻葉子の余生を送る 資金として使っていってもらいたいと思っているので、全財産 を妻に相続させるものとした。 したがって、私の法定相続人である長男太郎と長女通子は、い ずれも将来財産を継承することとなることを考慮し、このこと を理解し、今後ともいつまでも仲良く暮らしててほしい。
平成 年 月 日
署名 押印 |